1人より2人、2人より新宿オフィス・サポート!新宿オフィス・サポートで一緒に頑張っていきませんか?
新宿オフィス・サポートとは?社会保険労務士を中心とした東京都新宿区にある合同事務所のご案内です。所属スタッフご紹介 所属スタッフは、開業している社会保険労務士を中心に構成されています。お問い合わせ
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新宿オフィス・サポートからのお知らせ

2008/06/03 東京都新宿区で開業を予定されている社会保険労務士の先生方へ
社会保険労務士の合同事務所「新宿オフィス・サポート」では、東京都新宿区で開業を予定されている先生方を募集しています。

当事務所は、合同事務所であるため、来客との会話が他の入室者にも聞こえてしまうという欠点がありましたが、平成20年6月より、応接スペースを独立させ、来客との会話の機密性を高めました。

これは、「親しき仲にも秘密あり」という、士業の基本を徹底するために行ったものです。

建物は、近代的な高層ビル…、というわけにはいきませんが、ぜひ一度足を運んでみてください。

お問合わせ先は、以下のとおりです。
電話:03‐5292‐0980
ファックス:03‐5292‐0981
メール:office@sr-yama.com
2008/06/03 新宿オフィス・サポート使用契約書の雛形を公開しました。
新宿オフィス・サポートの使用に関する契約書の雛形を公開します。当事務所に興味をお持ちの方は、ご一読の上、連絡を頂きたくお願い申し上げます。

新宿オフィス・サポート事務所使用契約書

 大山社会保険労務士事務所(以下「甲」とする)と       (以下「乙」とする)との間に、以下のとおり新宿オフィス・サポート事務所(以下「事務所」という。)の使用契約を締結する。


第1条 使用物件の表示
 甲は、次に表示するもの(以下「使用物件」という)を乙に使用させ、乙はこれを使用することを約します。
(1)使用物件の所在地
   名 称 新宿オフィス・サポート(以下「当事務所」という)
   所在地 東京都新宿区百人町1−4−15 竹見ビル3階4号室
       (ミーティングルームの使用を含む。)
(2)使用物件の内訳
  1 事務用机及び事務用椅子 1対
  2 書籍保管庫       1基
  3 ロッカー        1人分
(3)その他の使用物件
  1 インターネット端末
  2 総合複合機(カラー)

第2条 使用目的
 乙は本使用物件を乙の事務所としてのみ使用し、乙の事務所以外の目的に使用してはなりません。

第3条 使用期間
 使用期間は特に定めません。ただし、甲、乙のいずれかが3箇月前に契約の終了を申し出たときは、この契約は解除されるものとします。

第4条 使用時間
 使用時間についての制限は設けません。ただし、早朝、深夜における使用は近隣の迷惑とならないように使用しなければなりません。

第5条 使用料
1 使用料は40,000円也(消費税別)とする。
2 乙は、毎月20日までに、翌月分の使用料及び消費税を、甲の指定する銀行口座に振り込むものとします。
3 甲が指定する銀行口座は、以下のとおりです。
  銀行名 :以下、口座に関する情報の記載は省略
4 甲が指定する金融機関の口座が、統廃合等により変更されたときは、乙は、甲が新たに指定する口座に、使用料等を振り込むものとします。

第6条 使用料等の増額
 甲は賃料、公租公課の変動、物価の上昇、その他経済情勢の変化等により、使用料等を増額改定することができます。

第7条 使用上の注意
1 乙は、甲の定める使用管理に関する規約及び指示を遵守し、協力しなければなりません。
2 乙は、善良な管理者の注意をもって使用物件を使用し、甲及び他の使用者及び第三者の迷惑となる事態を起こさないようにしなければなりません。
3 乙は、乙以外の者に使用物件を使用させてはなりません。ただし、やむを得ない理由により乙以外の者が使用する場合は、乙が、事前に甲に申し出て、承認を得ることで乙以外の者に使用させることができます。

第8条 立入
 甲及び甲の使用人若しくは甲が指定した者は、当事務所の管理上必要のあるとき、または緊急の必要のあるときは、乙の使用物件に立入り必要な措置をすることができます。

第9条 転貸等の禁止
1 乙は、本契約書に定める権利の譲渡、使用物件の全部若しくは一部の転貸(共同使用を含む)をしてはなりません。
2 乙は、当事務所において業務を行うときは、乙以外の名義を表示してはなりません。

第10条 修理等
1 使用物件の維持保存に必要な保守、修理は甲が行います。
2 使用物件について修理を要することとなったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するものとします。
3 乙は、使用物件または造作の改造、修理および模様替若しくは造作の新設等現状を変更する工事を行うときは、乙がその費用を負担する場合でも、予め甲の書面による承諾を得た上でなければ着手できないものとします。

第11条 損害賠償
 乙または乙の関係者が、使用物件その他当事務所が賃借している物件および共有部分等を滅失・毀損させたとき、または当事務所の使用者、顧問先その他の関係者の秘密を漏洩したときは、乙は直ちにその旨を甲に通知し、一切の損害を賠償しなければなりません。

第12条 契約解除
 甲は、乙が次の場合の1に該当したときは、催告・通知をしないで本契約を解除することができます。
1 乙が、使用料等の支払いを怠ったとき
2 乙が、他の債務につき仮差押、仮処分、または強制執行を受けたとき
3 乙が競売、破産、民事再生または会社更生の申立をしたとき
4 乙振出しの手形小切手が不渡り処分を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき
5 他の構成員を誹謗・中傷したとき
6 その他本契約の条項に違反したとき

第13条 契約解除の予告
 乙が、特段の理由なく本契約を解除するときは、少なくとも契約を解除しようとする日の3ヵ月前に、甲に申し出するものとします。乙が、当該予告をすることなく契約を解除するときは、甲に対して3箇月に満たない期間分の使用料を支払わなければなりません。

第14条 明渡等
1 乙は、使用契約が終了したときは、直ちに使用物件を現状に回復し、甲の検査を受けた上明け渡すものとします。
2 乙は、明け渡完了までの使用の有無にかかわらず、使用料相当額の損害金および本契約上の諸費用相当額を甲に支払い、かつ明渡遅延により甲の受けた特別の損害をも賠償しなければなりません。
3 乙が指定の期間内に持ち込んだ物品を搬出せず、あるいは現状の回復をしないときは、甲は、乙が一切の所有権を放棄したとみなし、乙の負担により残置物品の適宜処分および現状の回復を任意に行い、使用物件の明渡しを完了させることができます。
4.前項における費用は、乙が負担するものとします。

第15条 合意管轄
 本契約に関する訴は、甲の住所地の裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意しました。

 前記のとおり契約が成立しましたので、本契約書 2を作成し、各自記名押印の上、各壱通を所持します。


平成  年  月  日

甲 大山社会保険労務士事務所 印

乙              印

新宿オフィス・サポート 〒169-0073東京都新宿区百人町1-4-15竹見ビル304号新宿オフィス・サポート内 TEL:03-5292-0980 FAX:03-5292-0981 E-mail:info@sr-yama.com

 
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